「足技師」は登録商標です。
別称:「足術師」(あしわざし、そくじゅつし)
足技師(あしわざし、そくぎし、そくわざし、あしぎし)とは、健康や美容を目的として、足を用いて全身を踏みほぐす施術を行う者、あるいは、それに類似した役務を意味します。
使用する場合は、ライセンス料が発生いたしますので、必ず事前にご連絡ください。
⇒連絡先
万一、無断使用された場合は、個人につき、年間1千万円、法人の場合、年間5千万円の無断使用料が発生します。
また、商標法第78条に基づき、商標権の侵害には、懲役や罰金といった刑事罰が課せられることがあります。
YOMIURI ONLINEより以下引用
石川県警金沢西署は17日、金沢市内で整骨院を経営している男(48)を商標法違反(商標権侵害)の疑いで金沢地検に書類送検した。
発表によると、男は2012年6月下旬~13年7月22日頃、不妊治療研究の会社(東京都)が商標権を持つ「子宝マッサージ」と「基礎体温コントロール」の文言を、整骨院のホームページに無断で使用した疑い。昨年7月頃に整骨院のホームページを見つけた会社側が同署に告訴していた。
調べに対して無断使用を認めているが、「商標登録されているとは知らなかった」と供述しているという。
(2014年1月18日17時28分 読売新聞)
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